不貞行為はどのような状況?不貞行為が発覚した場合の対応
「浮気」「不倫」を検索すると、「不貞行為」という言葉を目にすると思います。不貞行為や浮気、不倫とはどのような状況を言うのでしょうか。今回は不貞行為の定義から、不貞行為が発覚した時にできることをお伝えします。
不貞行為とは
夫婦は結婚により貞操義務が生じます。しかし、結婚している人が配偶者とは異なる相手と性的関係を1度でも持つことは貞操義務違反とされ、その行為は「不貞行為」と呼ばれます。不貞行為は、性的関係がなくても、性交類似行為も含まれます。
不貞行為は法的用語であり、民法770条1項1号において離婚の理由の一つとされています。ただし、強要された場合には不貞行為には該当しませんが、自由意志に基づいて性的関係があった場合は不貞行為とみなされます。
「不倫」や「浮気」も不貞行為に該当するのか
「不倫」とは、結婚している人が配偶者以外の相手と性的関係を持つことを指します。したがって、不倫は不貞行為と同義と考えても差し支えありません。一方、「浮気」は明確な定義はなく、婚姻関係の有無にかかわらず使用される言葉ですので、不貞行為とは異なる意味を持ちます。
浮気:婚姻関係の有無なしに、配偶者や恋人以外の人と親密な関係になること
不倫:結婚している人が配偶者以外の相手と性的関係を持つこと
不貞行為の範囲はどこまでか
不貞行為は性的関係があることを指すので、性的関係がなければ不貞行為とはされません。例えば、以下の行為は不貞行為とはみなされません。
・2人で食事をすること
・手を繋いだり腕を組んだりすること
・メールや電話のやりとりをすること
・キスやハグをすること
ただし、家庭生活に深刻な影響を及ぼす場合は、性的関係がなくても「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する場合があり、離婚の理由として認められることがあります。
風俗店へ行くのは不貞行為になるのか
「風俗店」を利用することは不貞行為に該当するが、不貞行為を行った本人が深く反省している場合は、不貞行為とはみなされない場合もあります。
ただし、配偶者が風俗店を許可していない場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚を認められる可能性があります。
不貞行為が発覚した場合の対応
不貞行為が発覚したら、離婚の申請や慰謝料の請求をすることができます。ただし、不貞行為が原因で夫婦関係が破綻した場合に限り、離婚が認められます。もともと夫婦関係が良好でなかった場合、不貞行為が離婚理由として認められない可能性もあります。
また、不貞行為を行った配偶者が深く反省し、二度と不貞行為を行わない意志を持っている場合なども、離婚の理由として認められない場合もあります。
不貞行為を証明するものを用意する
不貞行為に基づいて離婚の申請や慰謝料の請求をする場合は、不貞行為の証拠を集める必要があります。証拠となるものとしては、以下のようなものが考えられます:
・ラブホテルや、相手の家へ出入りする写真
・メッセージや、電話で相手とやり取りした履歴
・クレジットカードの明細
・音声データ
ただし、自ら調査をおこなった場合、写真の不鮮明さにより法的証拠として認められない可能性があります。不貞行為の証拠を確実に集めたいときは、浮気調査のプロである探偵事務所に依頼することがおすすめです。探偵事務所は浮気調査の専門家であり、裁判で有利な調査報告書を提供してくれます。
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慰謝料はどれくらいもらえるのか
不貞行為に基づいて慰謝料を請求する際、いくら請求できるか気になるかと思います。具体的な金額は状況によって異なりますが、不貞行為が離婚の原因となった場合、200〜300万円程度の請求が可能です。
慰謝料の金額は状況によって異なる
慰謝料は離婚の有無に関係なく、配偶者の不貞行為によって精神的な苦痛を被った対価として支払われます。具体的な金額は以下の要素を考慮して決定されます:
・不貞行為を行った配偶者と不貞行為の相手、どちらが先に不貞行為を行ったか
・婚姻期間の長さ
・婚姻関係の状況が良好だったか
・不貞行為の相手が故意に不貞行為を行ったか(結婚していることを知りながら)
・不貞行為の期間や回数
・夫婦に子どもがいるか
・子どもに与えた影響の程度
・不貞行為を行った後、反省し再度行わない意思を持ったにも関わらず不貞行為を行ったか
不貞行為の相手にも慰謝料請求が可能
不貞行為の相手にも責任がある場合、不貞行為の相手にも慰謝料の支払い義務が生じることがあります。不貞行為の相手が既婚者であることを知りながら不貞行為を行った場合、共同不法行為にあたります。そのため、不貞行為に基づく慰謝料は、配偶者と不貞行為の相手の両方に対して請求することができます。
例えば慰謝料を200万円請求する以下のような配分になります
配偶者:200万円 不貞行為の相手:0円
配偶者:150万円 不貞行為の相手:50万円
配偶者:100万円 不貞行為の相手:100万円
ただし、既に配偶者から慰謝料を受け取っている場合は、配偶者に200万円、不貞行為の相手にも200万円とそれぞれ慰謝料を請求することはできません。
不貞行為の相手に故意や過失がなく、配偶者が独身であることを偽っている場合や、配偶者が無理やり性的関係を要求した場合など、状況によっては不貞行為の相手が不法行為にあたらない可能性があります。その場合は、不貞行為の相手には慰謝料の支払い義務は生じないので注意しましょう。
慰謝料を請求ができない場合がある
不貞行為が発覚しても、慰謝料を請求することができない場合もあります。
不貞行為の相手が特定できない
不貞行為の相手が誰だか分からない場合、裁判を起こすことはできません。最低でも、少なくとも以下の情報を知っておく必要があります。
・不貞行為の相手のフルネーム
・不貞行為の相手の住所
・不貞行為の相手の電話番号
自分自身で不貞行為の相手についての調査を行えない場合は、探偵事務所に調査を依頼することで、情報を入手することができるかもしれません。
すでに慰謝料を受け取っている
すでに精神的苦痛の補償として慰謝料を受け取っている場合は、追加の請求はできません。
不貞行為には時効がある
不貞行為には時効が適用されることをご存知でしょうか。不貞行為に基づく慰謝料請求の期限は、不貞行為が判明してから3年と定められています。ただし、不貞行為の相手を特定できない場合は、時効の期限は発生しません。不貞行為の相手が特定された段階で時効が発生します。
期限を過ぎると慰謝料の請求はできなくなるため、注意が必要です。
まとめ
配偶者が自分と異なる相手と性的関係があることを不貞行為と言います。
不貞行為が発覚した場合、精神的な苦痛を被った対価として慰謝料を請求することができます。不貞行為の証拠収集など、自身での取り組みが必要な場合もあります。
慰謝料を請求したいと考えているのであれば、まずは弊社にご相談ください。ご相談は何度でも無料で受け付けています。