コラム

浮気相手がホストの場合慰謝料は。。。

妻が、自分の知らないところで

他の男性と親密に過ごしていたら

誰だって穏やかではいられないでしょう。

例えそれがホストクラブであったとしても

許せないという方は多いはずです。

しかし、ホストは客に対して

接待をするのが仕事です。

そのような関係であっても

妻のホスト通いは浮気として

認められるのでしょうか?

今回は、ホストクラブに通い詰める

妻の行為が浮気として認められるか

慰謝料請求はできるのかについて

詳しく解説いたします。

妻のホスト通い…これって浮気?

男性にとってのキャバクラのように

女性が異性から飲酒を伴う

接待サービスを受けられる「ホストクラブ」

普段の生活とはかけ離れた煌びやかな世界で

ルックスの良い男性から

お姫様のような扱いを受けられることから

女性の中にはホストに

深くのめり込んでしまう方もいます。

独身女性がホストにはまってしまうのは

大きな問題ではありませんが

既婚女性となるとそうはいきません。

配偶者である男性としては

「ホストに熱を上げるのは浮気じゃないのか」と

思ってしまうことでしょう。

どこからが浮気なのか?

妻がホストにはまって

ホストクラブ通いをしていることが

浮気となるかどうかについて説明をする前に

民法上で定められている

浮気の定義について知っておきましょう。

まず第一に、浮気が違法行為となるのは

婚姻関係にある男女のみです。

お付き合いをしているカップルでは

浮気は法律には問われないので注意しましょう。

法的な離婚事由となるのは

「配偶者に不貞行為があったとき」と

定められています。

これにあたる場合は、離婚の訴えを

提起することができるのです。(民法770条1項1号)

夫婦関係における浮気の基準は

「不貞行為」とは

どのような行為でしょうか。

最高裁判所では

「自由な意思に基づき

自己の配偶者以外の者と

性関係を結ぶこと」と判示しています。

簡単に言えば

夫婦のどちらかが他人と性行為をし

肉体関係を持つことです。

不貞行為があれば

配偶者が他人と肉体関係を持っていることを

明確な事実として認められる証拠とともに

主張できれば

「法定離婚原因」として認められます。

法定離婚原因とは、配偶者の同意がなくても

法律上離婚が認められる事情のことです。

さらには、精神的苦痛による

慰謝料請求も可能となります。

では、ホストクラブに行く妻は

それだけで不貞行為と

認められるのでしょうか?

答えは「NO」です。

ホストのサービス範囲

ホストクラブはあくまでも

キャストと客が一緒にお酒を飲んだり

会話をするお店です。

軽いボディタッチや接近は

あるかもしれませんが

ホストクラブのサービス範囲では

法的な「不貞行為」にはならないのです。

そのため、妻が何度もホストクラブに通い

ホストと楽しいひとときを過ごしていることが

どんなに不快だとしても

それだけでは浮気とすることは難しいでしょう。

但し、ホストクラブのサービスを

外れた個人的な関係を持っていた場合は別です。

ホスト通いを浮気として慰謝料請求できるケース

ホストクラブで出会った男性と

店外での恋愛が始まり不倫関係となった

このようなケースであれば

十分に不貞行為として認められます。

「相手はホストだから関係ない」などと

いうことはありません。

妻とホストの関係を浮気として認め

慰謝料請求ができるケースと

その条件について、お話ししていきましょう。

・肉体関係がある

一夜の過ちであったとしても

妻がホストと肉体関係を持ったのであれば

それは不貞行為にあたります。

ホストクラブの

提供するサービスには

性的な接触は含まれてません。

売上を上げるための枕営業だったとしても

それはホストと客ではなく

男女としての性的な関係です。

しかしこれは、「どうやら肉体関係がありそうだ」と

いった疑惑では

離婚裁判に持ち込むのは難しいです。

・プロの探偵の調査による有効な証拠がある

法定離婚原因として慰謝料を請求するためには

妻とホストの間に肉体関係があることが

はっきりとわかる証拠が必要です。

その証拠とは、「性行為中の写真や動画」

「2人がラブホテルに入り、数時間後に退店する様子」などです。

このような証拠は、素人では簡単に撮ることができません。

慣れない尾行や張り込みによって

調査をしていることが

妻にバレてしまう危険性もありますので

妻の怪しい行動が続いているうちに

プロの探偵に調査を依頼しましょう。

・肉体関係がなければ慰謝料請求はできない

ここまでの内容をまとめると

逆に「肉体関係がなければ浮気にはならず慰謝料請求ができない」

ということになります。

妻がホストに行くことで

「疑似恋愛を楽しんでるだけ」

「肉体関係や不倫は一切無い」ということであれば

法律上の決まりは介入できません。

夫婦の間の問題となります。

配偶者として、許すことができるか

許せないかをきちんと考えて

二人でしっかり話し合いをしましょう。

まとめ

ホストクラブに行き始めてから

妻の様子が変わった

行き先を告げずに出かけることが増えた

このような心当たりがあれば

まずは弊社コネクト探偵社に

調査を依頼することをおすすめします。

親身にご相談にのり依頼者様に

寄り添いご安心してご依頼頂けるように

ご説明させていただきます。

また、尾行や張り込みは、プロの技です。

調査対象者にバレることなく

慰謝料請求にも有効な証拠を

押さえることができます。

不貞行為以外にわかる事実も

調査で、ホストとの間に不貞行為が

無いことがわかる場合もあります。

しかし、不貞行為以外の問題が

見つかるかもしれません。

例えば、ホストクラブで夫のカードを

勝手に使って会計をしていたり

店舗に迷惑をかけるような行為を

しているといったケースです。

探偵が掴んだ証拠をもとに

妻の行いを改めさせ

ホスト通いをやめさせることが

できるかもしれません。

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