コラム

探偵が行う調査方法とは?どんなことを調査できるのか

浮気調査や人探しなどの調査には限界があり「どうしよう」と悩んでしまうことは少なくありません。そんな時は、プロである探偵事務所や興信所にお願いしてみてはいかがでしょうか。

 

探偵に調査を依頼しようと考えても、どのように調査が行われているのか、法的な違反はないのか、怪しくないのか気になることでしょう。この記事では、探偵に調査を依頼した場合にどのような方法を使って調査をしているか、また違法な調査を行う悪質な業者に注意すべき点についてお伝えしています。

調査で調べられること

調査で得られる情報は多岐にわたります。

 

・名前

・住所

・顔写真

・職歴

・勤務先

・家族構成

・病歴

・犯罪歴

・異性関係

・友人関係

・離婚歴

・趣味

・嫌がらせ

 

など多岐にわたります。

 

SNSの普及に伴い、データ収集だけでも名前や生年月日、出身地、趣味、家族構成などを知ることができます。

探偵の調査方法

探偵はどのような方法で調査するのでしょうか。

次の3つの方法を組み合わせて調査を行います。

・張り込み

・尾行

・聞き込み

 

1.張り込み

張り込みは、特定の場所で待機し、調査対象者の行動を監視したり、証拠となる写真撮影をする方法です。張り込みは2名〜4名で行います。張り込みには次の3つの方法があります。

 

・立って張り込みを行う「立ち張り」

・車内から対象者を監視する「車での張り込み」

・調査対象者が通過するであろう道で監視する「点張り」

 

張り込みは、調査対象者に気づかれないようにするだけでなく、近隣住民や通行人に怪しまれないようにすることが大切です。そのため、工事業者や交通量調査員などに変装し、周囲に溶け込みます。時には数時間にわたって炎天下で立ち続けることもあります。

 

車での張り込みは、人が乗っていないように思わせるため、暑い夏場や寒い冬場でもエンジンを切って行ないます。ただし、交通量が多い道路では、調査員が助手席に座り運転手を待っているように装うことがあります。

 

2.尾行

尾行調査とは、調査対象者に気づかれずに後をつけ行動を追跡し、行動パターンを調査する方法です。基本的には徒歩や車、バイクで追跡を行ないますが、調査対象者の移動方法に合わせて、電車やバス、新幹線や飛行機などを利用することもあります。

 

車で尾行する場合は、調査対象者に気が付かれないよう、調査対象者が乗車している車と、調査員の間に2台ほど一般の車を間に挟んで追跡を行ないます。

 

よく漫画では、電信柱に隠れて尾行を行っているシーンがありますが、実際の尾行では通行人を装って調査を行ないます。尾行中に対象者を見失わないよう、2〜4名の調査員が連携を行い、別々の場所から追跡を行います。

 

張り込みと尾行は一緒に行われることが多く、どちらかのみで行うことはほとんどありません。

 

3.聞き込み

聞き込みには、「調査対象者に聞く」と「調査対象者の友人など身近な人物に聞く」2つの方法があります。具体的な聞き込みの方法としては、「直接会って聞く」「電話で聞く」「メールで聞く」といった方法で、調査対象者について情報を収集します。

 

聞き込みの際、探偵は自身を探偵であると公表せず、架空の身分で接触します。話しを聞きたい相手に怪しまれては、引き出したい情報が引き出せません。そのため調査員は、相手の年齢や性別、職業などから、相手に信頼してもらえるような人物になりすまし、調査を行います。

 

別人として偽り聞き込みをすることは合法ですが、「公務員」や「実在する団体や組織名」を名乗ることは、損害を与えてしまう可能性があるため法律で禁止されています。

張り込みや尾行は合法

張り込みや尾行などは、調査対象者のプライバシーを侵害する行為にあたりますが、公安委員から認可を受けて探偵業を行っている場合は、探偵業の業務の適正化に関する法律の第2条に基づいているため、違法行為ではありません。

 

第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。引用元:探偵業の業務の適正化に関する法律

 

一般人が張り込みや尾行を行う場合は、ストーカー行為とみなされる可能性があります。

 

違法業者に注意

調査の依頼内容には、「車のナンバーから所有者を特定してほしい」「パートナーの電話に浮気相手から電話がかかってきたから、どういう人物か特定してほしい」といったものがありますが、ナンバーや電話番号から個人を特定することは法律上禁止されています。

 

以前は、車やバイクのナンバーが分かれば、誰でも簡単に所有者を特定することが可能でした。しかし、平成19年11月19日に個人情報保護法が強化され、特別な請求理由がなれば不可能となりました。

 

同様に、電話番号から個人を特定するのも違法行為です。「電話番号が分かれば個人を特定できます」と謳っている探偵事務所もあります。しかし、調べることができるとしても違法な方法で調査している可能性が高いので注意が必要です。

 

法律に従い調査を行っている探偵事務所は、違法調査の依頼を引き受けたりはしません。また違法調査で得た証拠は裁判などで証拠として認められず、場合によっては調査対象者から訴えられてしまう可能性もあります。

 

個人を特定したい場合は、合法的な手段で個人を特定することが可能です。例えば、浮気相手からの電話番号であることが明白ならば、パートナーの張り込みや尾行で、浮気相手を特定することが可能です。

まとめ

張り込みや尾行、聞き込み、いずれも体力や技術が必要な調査です。張り込みや尾行であれば、個人でもできそうと思うかもしれませんが、限界があります。「調査対象者であるパートナーを見失ってしまった」「証拠となる写真をきれいに撮ることができなかった」など、難しいこともあります。

 

悩みを早く解決するために、経験豊富なプロの探偵に依頼することをおすすめします。コネクト探偵社では、浮気・不倫調査に特化しています。浮気や不倫でお悩みの方は無料でご相談いたたけますので、ぜひ一度ご相談ください。

 

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